●電子帳簿保存法 義務化 いつから?
2022年(令和4年)1月の改正により電子取引をした場合は、電子データの形での保存が義務となりました。 ただし、電子保存の義務化について、企業の準備が進んでいないこともあり、2023年12月末まで2年間猶予されることになりました。
引用:改正電子帳簿保存法の準備いつから? 猶予期間2年を生かす4つのポイント | ツギノジダイ (asahi.com)
●電子帳簿保存法 やらないとどうなる?
電子帳簿保存法は、売上帳や仕入帳などの国税関係帳簿や契約書、領収書などの国税関係書類を電子保存する際のルールを定めた法律です。
電子帳簿保存法に違反した場合、青色申告の承認の取り消しや追徴課税、推計課税、会社法に定められた過料などの罰則が科される可能性があります。
引用:電子帳簿保存法の罰則とは?対象と方法、違反要件も解説 | 請求ABC (invoice.ne.jp)
●電子帳簿保存法 何をすればいい?
以下の全てを満たすこと
■保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
■電子計算機処理システムの概要書を備えつけること
■検索機能を確保すること
引用:結局何をすればいいの?令和3(2021)年度・電子帳簿保存法改正対応|エフコムのIT-Tips! (f-com.co.jp)
このようになっています。
整体院の場合はそれほど取引項目が多くないので経理は簡単な業種だと思います。
だからそれほど経理に詳しくなくても大丈夫なんですが急にこの様な制度になってしまったので私もなんじゃこれ意味わからんと心境穏やかではありませんでしたが、とりあえず簡単な方法がありました。
請求書ですがPDFで送られてくるものであればそのファイル名を「20221130なんとか」このように日付でわかるように変更します。それをUSBやDVDに保存しておく。とりあえずこれだけでいいみたいです。多分。
(詳しくは税務署か会計士さんに聞いてください)
当院の場合はアマゾンの領収書、ホームページの契約もPDFで領収書がきているのでそのファイルをダウンロードしてファイルを変更すればOKでした。
コンビニ払い、代引きならこれまで通りそのまま紙の領収書でいいので問題はありません。
知らず知らずに難しくわかりにくい制度に変えていくのでこの国はやさしくないですね。
コメントをお書きください